競馬税金問題を考える②

天邪鬼な考察
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こんにちは、escapeです。

昨日は、以前の仕事関係の方と4年ぶりほどに会い

東京駅の八重洲で飲んでいたのですが、これまた混んでいて

3軒ほど満席で断られました。最近は、かなり飲み屋さん盛況のようにも

思うのですが・。

さて、競馬税金問題ですが昨日の記事はこちらから。

昨日は、外れ馬券が経費算入できる「雑所得」について書きました。

今回のじゃいさんは、ご存知の方もいると思いますがウイン5や

トリプル馬単などで数千万の高額払い戻しを受けていました。

動画上は、申告をされているとの事でしたが恐らく競馬関係の仕事も

多くされていたので「雑所得」での申告をされていたのではないかと思います。

通常は「一時所得」扱いとなるためにこの辺で追加で税額請求を受けたのでは

ないかと思われます。

では、一時所得ではどの程度税金がかかるかということですが、仮に一度で高額で

なくとも年間に1000万の払い戻しを仮に受けたとしましょう。

基本の公式「<一時所得金額-収入を得るためにかかった支出-50万(特別控除)>÷2」

なります。

仮にこれの的中費用として、1割の100万がかかったとします。

1000万-100万-50万=850万となります。50万は当初認められている控除分です。

この850万の2分1が所得金額となります。850万÷2=425万となります。

税率は、累進課税ですので金額に応じて異なりますが330万~695万は20%が所得税率

となります。今回は425万なのでこのゾーンになります。そして、住民税が10%かかる

のでトータル30%の税率となり今回のケースでは127万の税額となります。

私も税理士ではないので、若干の認識違いはあるかもしれませんが基本このような

金額になるはずです。

仮にこの人が年間80%の回収率1250万馬券を買っていた場合にも税金がかかります。

馬券収支で年間マイナス250万損をしているのに更に127万の税金もかかりトータル

370万程のマイナスとなります。儲かった分に税額がかかるのは理解できますが、

マイナスでも税金がかかるというのは理不尽ではあります。ましてや、購入時に25%

控除されている訳ですから「二重課税」と言われても仕方ありません。

じゃいさんも税務職員と話をした際に、理不尽というのは職員からも声がでたそうです。

更に、申告もさかのぼってになりますので、これに延滞金なども加算されてくるようです。

この計算式で言えば、まだ複勝を中心に買う人などは、配当を要する費用もそれなりにかかる

ので配当を得るための金額も1割でなく2倍平均でも5割近くいくのではないかと思います。

逆に今回のじゃいさんのようにウイン5などであれば、基本1票分にしかならないので100円

程度しかひけないのでないでしょうか。以前、4000万台のヒットもあったようですから。

推測ですが今回じゃいさんが仮に5000万ほどの年間払い戻しを受けた場合に、ほぼ配当を

得た資金が1%以下位だと思いますので、所得金額は2500万ほどとなり税率は50%(住民税含む)

となるので1000万以上となります。ご本人はマンション1軒分などと表現していたので実際は

この倍ほどあったのかもしれません。因みに宝くじの場合は、全額非課税なので1億当選しても

そのまま残ります。この辺が、かなり税金的に差があるのも不公平ではあります。

特に、ウイン5などはネットでしか販売もしていないので高額払い戻しを受けた方は、

調査の可能性は高いのではないでしょうか。後は、芸能人はじめ目立っている方など。

最近は、youtubeの動画でもかなり高額勝負をしている人もいますので、その辺は察知

してなのかレートを落とした買い方にするという人もでてきています。

なかなか票に繋がらないので、この問題を是正していく議員というのは少ないのでしょうが

一応少数でもいるそうです。誰もが、理不尽と思うのであれば法改正をして欲しいところ

ではありますが・・。逆にこの高額払い戻しの人などは、対象もごく限られているので

税額も徴収してもたかが知れているのであれば、皆が安心して買える税制システムにして

おいた方が良いですし、その方が夢もあるのではないでしょうか。

まだまだ、色んな部分で古い法律規制のまま取扱いのままされているものも多くあるはずです。

時代に即した法改正を望むところではありますが・・。

 

 

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